特定福祉用具販売

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特定福祉用具販売・購入について

福祉用具はレンタルするものと購入するものがあります。特定福祉用具販売は、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、指定を受けた事業者が、入浴や排泄に用いる福祉用具を販売することです。
これらの福祉用具は「特定福祉用具」と呼ばれており、貸与になじまない性質のもの(他人が使用したものを再利用することに心理的抵抗感が伴うもの、使用によってもとの形態・品質が変化し、再利用できないもの)として、介護保険を利用して購入することが可能となります。
利用者はこれらの福祉用具を利用することで、日常生活上の便宜を図り、家族の介護の負担軽減などを図ります。

特定福祉用具購入のしくみ

福祉用具購入の限度額は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間で、合計10万円までです。介護保険を利用することにより65歳以上の方は1割、または一定以上の所得のある場合は2割、特に所得の高い場合は3割となります。40歳から64歳までの方は1割となります。支払いの流れは、利用者がいったん全額を支払った後、「福祉用具購入費支給申請書」を市区町村の担当窓口に提出すると、費用の9割(一定以上所得者の場合は8割又は7割)が介護保険から払い戻されます。この方法を「償還払い(しょうかんばらい)といいます。

特定福祉用具の購入を行う時の注意点

特定福祉用具は都道府県の指定を受けている事業者で購入する必要があります。指定を受けていない場合には介護保険の対象とならないため、全額自己負担となります。また、10万円を超えた額については、全額自己負担となります。また、購入できるのは同一年度内で1品目あたり原則1回までとなっています。なお、指定を受けた事業者でも、福祉用具専門相談員から福祉用具に関する専門的な知識に基づく助言などを直接受けられない「通信販売」や「インターネット販売」等での購入は、介護保険給付の対象となりません。

特定福祉用具販売項目

腰掛便座
自動排泄処理装置
の交換可能部品
排泄予測支援機器
入浴補助用具
簡易浴槽
移動用リフトの
釣り具の部分
※入浴用いす・浴槽用手すり・浴槽内いす・入浴台・浴槽内すのこ・入浴用介助ベルト
リンク:介護保険と福祉用具「レンタル・販売対象種目」
(一般社団法人 全国福祉用具専門相談員協会HP)
  • 腰掛便座

    次のいずれかに該当するものに限ります。

    • 和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの(腰掛式に交換する場合に高さを補うものを含む。)
    • 洋式便器の上に置いて高さを補うもの
    • 電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの
    • 便座、バケツ等からなり、移動可能である便器(水洗機能を有する便器を含み、居室において利用可能であるものに限る)。ただし、設置に要する費用については従来通り、法に基づく 保険給付の対象とならないものである。
  • 自動排泄処理装置
    の交換可能部品

    尿又は便が自動的に吸引されるもので居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に使用できるもの。

  • 排泄予測支援機器

    利用者が常時装着した上で、膀胱内の状態を感知し、尿量を推定するものであって、一定の量に達したと推定された際に、排尿の機会を居宅要介護者等又はその介護を行う者に自動で通知するものです。専用ジェル等装着の都度、消費するもの及び専用シート等の関連製品は除かれます。

  • 腰掛便座

    入浴に際しての座位の保持、浴槽への出入り等の補助を目的とする用具であって、次のいずれかに 該当するもの。

    1. 入浴用椅子(座面の高さが概ね35cm 以上のもの又はリクライニング機能を有するもの)
    2. 入浴台(浴槽の縁にかけて浴槽への出入りを容易にすることができるもの)
    3. 浴槽用手すり(浴槽の縁を挟み込んで固定することができるもの)
    4. 浴室内すのこ(浴室内に置いて浴室の床の段差解消を図ることができるもの)
    5. 浴槽内椅子(浴槽内に置いて利用することができるもの)
    6. 浴槽内すのこ(浴槽の中に置いて浴槽の底面の高さを補うもの)
    7. 入浴用介助ベルト(居宅要介護者等の身体に直接巻き付けて使用するものであって、浴槽への出入り等を容易に介助することができるもの)
  • 簡易浴槽

    空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、取水又は排水のために工事を伴わないもの。

    ※「空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるもの」とは、硬質の材質であっても使用しないときに立て掛けること等により収納できるものを含むものであり、また、居室において必要があれば入浴が可能なものです。

  • 移動用リフトの
    釣り具の部分

    身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なもの。


お知らせ
令和6年4月1日から、一部の福祉用具について貸与と販売の選択制が導入され、販売の種目に「スロープ」「歩行器」「歩行補助つえ」が追加されました。
  • スロープ

    主に敷居等の小さい段差の解消に使用し、頻繁な持ち運びを要しないものをいい、便宜上設置や撤去、持ち運びができる可搬型のものは除く。

  • 歩行器

    貸与告示第九項に掲げる「歩行器」のうち、脚部が全て杖先ゴム等の形状となる固定式又は交互式歩行器をいい、車輪・キャスターが付いている歩行車は除く。

  • 歩行補助つえ

    カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチ及び多点杖に限る。

福祉用具購入の申請の流れ

(市区町村によって申請方法が異なります。)
STEP1
ご相談
介護支援専門員(ケアマネジャー)に相談 生活保護受給者は、担当のケースワーカーにも相談してください
STEP2
福祉用具のご説明・ご提案
特定福祉用具販売事業所の福祉用具専門相談員にご相談ください
STEP3
ご購入
特定福祉用具販売事業所で製品を購入し納品時に使用方法及び使用上の留意点の説明を行います
STEP4
お届け・市町村へ申請書類の提出
支給申請書の作成と領収書及び購入した福祉用具が掲載されているカタログ添付が必要です
STEP5
市町村から9 割の払い戻し
利用金額の9割分(8割分・7割分)が申請書の提出から2~3ヶ月後に指定口座に振り込まれます

ショールームのご案内

Showroom
ショールームにはシルバーカー・杖・リハビリシューズ等をはじめ、多数商品を展示しており、
実際にご覧になってお選びいただけます。また、レンタル商品の導入後や商品購入後のアフターフォローも万全です。

福祉・介護用品をお探しのかた、住宅改修をお考えの方はお任せ下さい

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