住宅改修とは、現在生活している住宅での不都合を改修し、利用者が生活しやすいように住環境を整えることです
日常生活動作(ADL)が自分で行えるようになることで利用者本人の自立意欲の向上、生活圏の拡大を図り、家族や介護者の精神的・身体的負担の軽減にもつながります
「いつも安心を」
Service
この言葉をテーマに私たちの活動は生活すべてに広がります
住宅改修の種類
手すりの取り付け
段差の解消
滑りの防止及び移動の
円滑化等のための床
又は通路面の材料の変更
円滑化等のための床
又は通路面の材料の変更
引き戸等への扉の取り換え
その他前各号の住宅改修に
付帯して必要となる住宅改修
付帯して必要となる住宅改修
支給限度基準額
生涯20万円(要支援、要介護区分にかかわらず定額)
- 住宅改修が個人資産の形成につながる面がある事、賃貸住宅等に居住する高齢者との均衡等を考慮。
- 保険給付は原則9割(上限18万円)、所得に応じて8割(上限16万円)・7割(上限14万円)
- 限度額の範囲内であれば、複数回の申請も可能
- 要介護状態区分が重くなったとき(三段階上昇時)、また転居した場合は再度20万円までの支給限度額が設定される。
住宅改修の申請の流れ
(市区町村によって申請方法が異なります。)
STEP1
- ご相談
- 介護支援専門員(ケアマネジャー)に相談、生活保護受給者は、担当のケースワーカーにも相談してください
改修内容を決め、見積もりを取得してください
STEP2
- 事前書類の提出
- 住宅改修の支給申請書(1.申請書、2.住宅改修が必要な理由書、3.工事見積書、4.住宅改修後の完成予定がわかるもの(写真または簡単な図を用いたもの)、5.住宅の所有者の承諾書)を保険者(市区町村)へご提出ください
STEP3
- 許可通知書の受取・施工
- 保険者(市区町村)から住宅改修の承認通知書が届きましたら、施工業者へご連絡ください
STEP4
- お支払い・事後書類の提出
- 受領委任払いの場合、利用金額の1割(2割・3割)分をお支払いいただきます
(但し、支給上限の20萬円を超える場合は超過分をいただきます)
揃った書類(1.領収書、2.工事費内訳書、3.住宅改修後の状態を確認できる書類(写真)、4.支給申請書)を保険者(市区町村)へご提出ください
ショールームのご案内
Showroom
ショールームにはシルバーカー・杖・リハビリシューズ等をはじめ、多数商品を展示しており、
実際にご覧になってお選びいただけます。また、レンタル商品の導入後や商品購入後のアフターフォローも万全です。
実際にご覧になってお選びいただけます。また、レンタル商品の導入後や商品購入後のアフターフォローも万全です。
福祉・介護用品をお探しのかた、住宅改修をお考えの方はお任せ下さい
神戸ショールーム
[営業時間]
午前9時30分~午後5時30分
[休業日]
日曜日・祝日・年末年始
お電話でのお問い合わせはお気軽に
078-361-4165
FAXでのお問い合わせは078-361-9019
尼崎ショールーム
[営業時間]
午前9時30分~午後5時30分
[休業日]
日曜日・祝日・年末年始
お電話でのお問い合わせはお気軽に
06-6413-4165
FAXでのお問い合わせは06-6416-1001